先日お客様より、
「控除上限額を算出したいと考えているのですが、 企業型の確定拠出年金の拠出額は、 控除上限額に影響いたしますか? 」
というお問合せをいただきました。
税理士に確認したところ、影響するとのことです。また、確定拠出年金はシュミレーションする際に「小規模企業共済等掛け金」として扱われるので、支払った分は「小規模企業共済等掛け金」の欄に入力することで控除上限を計算することができます。
また併せて、国税庁の説明もリンクを掲載しておきます。
2 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金
控除できる掛金は次の三つです。
- 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)